丸木公認会計士事務所

税務ミニガイド

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税務ミニガイド

★税務ミニガイド★

★R5年7月★

国税庁によると令和3事務年度は、日本居住者のCRS情報(共通報告基準に基づく自動的情報交換に関する情報)約250万件(口座残高約14兆円)を94か国・地域の外国税務当局から受領し、外国居住者のCRS情報約65万件(同約4.9兆円)を77か国・地域の外国税務当局に提供しました。

 

★R5年6月★

国税庁によると令和3年分(令和3年12月31日時点)の国外財産調書の提出総数は12,109件で、総財産額5兆6,364億円となっており、そのうち有価証券が3兆5,695億円で63.3%を占めています。国外財産調書は、その価額の合計額が5,000万円超の国外財産を有する居住者が提出対象者です。

 

★R5年5月★

国税庁によると令和3年分の被相続人数(死亡者数)は1,439,856人、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は134,275人で、課税割合は9.3%でした。課税価格の総額は18兆5,774億円(対前年比13.3%増)、申告税額の総額は2兆4,421億円(対前年比16.8%増)でした。

★R5年4月★

国税庁によると、令和3事務年度の所得税の実地調査の件数は、特別調査・一般調査が2万4千件、着眼調査が7千件、そのほか、簡易な接触の件数は56万8千件で、合計件数は60万件となっています。そのうち申告漏れ等の非違があった件数は31万7千件となっています。

★R5年3月★

令和4年分の所得税の確定申告期間は、令和5年2月16日から3月15日までとなっていますが、還付申告書については、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。したがって、令和3年分以前の還付申告書の提出も、その期間内であれば可能です。

★R5年2月★

個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、単なる不動産の賃貸とは異なり、一般的には、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものとして、その所得区分は、不動産所得ではなく、雑所得に該当することになります。

★R5年1月★

令和4年9月20日から、電子納税証明書(PDF形式及びXML形式)の交付及び納税証明書の郵送による書面交付の申請について、従来のe−Taxソフト(WEB版)に加え、スマートフォン及びタブレット端末によりe−Taxソフト(SP版)から申請できるようになっています。

R4年バックナンバー

**12月**

国税庁HPでの所得税等の確定申告e−Taxについて、令和4年分から、@マイナンバーカードの読取回数が1回(過去にマイナンバーカード方式での申告者)に、A青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に、B新たに医療費通知情報、公的年金等の源泉徴収票、国民年金控除証明書もマイナポータル連携の対象になります。

**11月**

国税庁によると、令和3年度の国税不服審判所への審査請求の件数は、2,458件で前年度より9.9%増加しています。処理件数は2,282件で、そのうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は297件(全部認容160件・一部認容137件)、その割合は13.0%となっています。

**10月**

国税庁によると、令和3年度の査察調査の結果、検察庁に告発した件数は75件、その脱税総額は61億円で、1件当たりの脱税額は、総額分99百万円、告発分81百万円でした。

査察事件の一審判決は117件で、その全てに有罪判決、そのうち5人が実刑判決でした。

**9月**

令和4年度税制改正により、都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウィルス感染症及びまん延防止措置の影響を受けた個人に対してその生活費を援助するために行う金銭の金銭の貸付けについて、その者が債務免除を受けた場合、その経済的利益について、所得税は非課税とされました。

**8月**

令和4年度税制改正によって、不動産譲渡契約書のうち記載された契約金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書のうち記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率に対する軽減措置の適用期限が令和6年3月31日まで、2年間延長されました。

**7月**

個人が、住宅用家屋の新築・新築住宅用家屋の取得をし、居住の用の供した場合の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率は、新築・取得後1年以内に登記を受けるものに限り、1000分の4が1000分の1.5に軽減されていますが、その適用期間が令和6年3月31日まで2年間延長されました。

**6月**

改正電子帳簿保存法が、令和4年1月1日から施行されましたが、そのうち電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、2年間の宥恕措置が設けられ、データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました。

**5月**

国税庁によると、令和2事務年度における法人税等の実施調査件数は約2万5千件で、新型コロナウィルスの影響により対前年比32.7%と大幅に減少、申告漏れ所得金額は5,286億円、追徴税額は1,936億円でした。調査1件当たりの追徴税額は7,806千円で対前年比249.0%と大幅に増加しました。

**4月**

国税庁は、昨年12月に「税務行政DX〜構想の実現に向けた工程表〜」を公表しました。

これは、@納税者の利便性の向上、A課税・徴収の効率化・高度化を2本の柱としつつ、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」に向けた構想等を示したものです。

**3月**

国税庁によると令和2年分における相続税の被相続人数(死亡者数)は約137万人(対前年比99.4%)で、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は約12万人(対前年比104.4%)でした。課税割合は、8.8%となっています。申告税額の総額は約2兆915億円でした。

**2月**

国税庁によりますと、国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和3年度税制改正によって、スマホアプリ納付を令和4年1月4日から可能とする制度が創設されましたが、システム等の構築事業者が決定せず、スマホアプリ納付の導入時期は、令和4年12月に延期されることになりました。

**1月**

国税庁によると、令和2年度におけるe-Taxの利用状況等について、オンライン利用率(申告等各手続の総件数のうち、e-Tax利用件数が占める割合)は、所得税申告が64.3%、相続税申告が15.4%、法人税申告が88.4%となっています。e-Taxの利用満足度は、67.5%となっています。

★R3年 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると令和2年度の租税滞納状況は、滞納整理中のものの額が8,286億円となっており、令和元年度と比較すると732億円(9.7%)増加しています。ピーク時の平成10年度(2兆8,149億円)と比べると、約3割となっています。なお、令和2年度の新規発生滞納額は、5,916億円でした。

**11月**

国税庁によると、令和2年分の所得税等の確定申告者の提出人員は、2,249万人(対前年比2.1%増)となっています。

そのうち、申告納税額がある人は、657万人(対前年比2.2%増)で、その申告納税額は3兆1,653億円(対前年比1.6%減)となっています。

**10月**

令和3年度税制改正によって、住宅及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例(100分の4を100分の3に軽減)、宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例(価格の2分の1に軽減)について、その適用期間を令和6年3月31日まで3年間延長することとされています。

**9月**

4月から消費税額の総額表示が義務となりましたが、専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合は、総額表示の対象外です。例えば、建設機械の展示販売や事業用資産のメンテナンスなど、およそ事業の用にしか供されないような資産、役務の取引であることが客観的に明らかな場合が該当します。

**8月**

7月から、電子納税証明書について、従来のXMLファイルに加え、PDFファイルによる発行ができるようになりました。パソコンからe−Tax(Web版)にログインして、「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」から、PDFデータを選択して、送信することで申請できます。

**7月**

令和3年度税制改正によって、土地の売買による所有権の移転登記に関する登録免許税の税率について、登録免許税法に規定されている税率(1,000分の20)を1,000分の15とする軽減措置の適用期間を令和5年3月31日まで、2年間延長することとされました。

**6月**

印紙税の課税文書の作成者が、所定の額面の収入印紙を添付していなかった場合には、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減)の過怠税が、添付した印紙に消印をしなかった場合には、印紙税の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。

**5月**

消費税について、個人については前年、法人については前事業年度の消費税の確定年税額(地方消費税額は含まない)が48万円以下の場合、中間申告をする必要はありませんが、自主的に年1回中間申告書を提出し、納税することができる任意の中間申告制度があります。

**4月**

令和3年1月1日から12月31日までの間に適用される延滞税等の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年2.5%の割合、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については年8.8%の割合(いずれも、令和2年より0.1%減)が適用されることになります。

**3月**

国税庁によると令和元年度の法人税の申告件数は294万9千件で、その申告所得金額の総額は65兆52億円(前年度比11.4%減)、申告税額の総額は11兆5,546億円(前年度比9.7%減)となっています。

黒字申告割合は、35.3%(前年度は34.7%)でした。

**2月**

令和3年分の扶養控除等申告書について、令和2年分と比べて、改正後の「寡婦・ひとり親欄」への変更(寡婦・ひとり親に該当する事実の左記の内容欄への記載は不用となりました)、住民税に関する事項の「単身児童扶養欄」の削除、「給与の支払者受付印」の削除が行われています。

★R2年 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると令和元年度末の国税の滞納残高は、7,554億円で前年度末より564億円(6.9%)減少しました。

令和元年度の新規滞納発生額は、5,528億円で前年度より615億円(10.0%)減少しています。滞納発生割合(新規滞納発生額/徴収決定済額)は0.9%です。 

**11月**

国税庁によると、令和元年分の贈与税の申告人員は48万4千人、そのうち申告納税額があるのは、35万5千人となっています。申告納税額は2,500億円でいずれも前年よりも減少しています。相続時精算課税を適用した申告人員は4万2千人で、申告納税額は327億円となっています。

**10月**

国税庁によると、令和元年分の申告所得税の申告人員は2204万人で、そのうち申告納税額があるのは630万人となっています。申告納税額は3兆2,176億円、前年より約2%減少しています。土地等の譲渡所得の申告人員は52.5万人、株式等の譲渡所得の所得人員は99.6万人です。

**9月**

国税庁によると、令和元年分の申告所得税の申告人員は2204万人で、そのうち申告納税額があるのは630万人となっています。申告納税額は3兆2,176億円、前年より約2%減少しています。土地等の譲渡所得の申告人員は52.5万人、株式等の譲渡所得の所得人員は99.6万人です。

**8月**

不動産譲渡契約書のうち記載された契約金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書のうち記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率については、軽減措置が適用されていますが、その適用期限が令和4年3月31日まで、2年間延長されました。

**7月**

個人が、住宅用家屋の新築・新築住宅用家屋の取得をし、居住の用に供した場合の所有権の保存登記び係る登録免許税の税率は、新築・取得後1年以内に登記を受けるものに限り、1000分の4が1000分の1.5に軽減されていますが、その適用期限が令和4年3月31日まで2年間延長されました。

**6月**

消費税の軽減税率導入にともなって、令和元年10年1日を含む課税期間(9月30までの取引は除きます。)から、簡易課税において、第三種事業(みなし仕入れ率70%)である農業、林業、漁業のうち軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業は、第二種事業(みなし仕入率80%)とされています。

**5月**

国税庁では、2回目となるCRS(共通報告基準)に基づく非居住者金融口座情報の自動的情報交換を行い、令和元年11月末時点で、日本の非居住者に係る金融口座情報約47万件を64か国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報約189万件を85か国・地域から受領しています。

**4月**

大規模法人の電子申告義務化が令和2年4月1日以後開始する事業年度から開始されます。電子申告義務化法人は、事業年度開始の時において資本金の額が1億円を超える法人で、令和2年4月1日以後開始する事業年度の開始の日から1か月以内に届出書を所轄税務署に提出する必要があります。

**3月**

申告所得税の納付については、振替納税(預貯金口座からの口座引落し)が可能ですが、事前に税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書の提出が必要です。転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書の提出が必要となります。

**2月**

令和2年分の扶養控除等申告書の住民税に関する事項欄に単身児童扶養者欄が新設されました。単身児童扶養者とは、所得の見積額が48万円以下の児童で、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻(内縁関係にある場合を含む)をしていない者等をいいます。

**1月**

国税庁によると平成30年度末の国税の滞納残高は、8,118億円で前年度末より413億円減少しました。平成30年度の新規滞納発生額は、6,143億円で前年度より12億円減少しています。滞納発生割合(新規滞納発生額/徴収決定済額)は、1.0%です。

★R3年 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると令和元年度末の国税の滞納残高は、7,554億円で前年度末より564億円(6.9%)減少しました。

令和元年度の新規滞納発生額は、5,528億円で前年度より615億円(10.0%)減少しています。滞納発生割合(新規滞納発生額/徴収決定済額)は0.9%です。 

**11月**

国税庁によると、令和元年分の贈与税の申告人員は48万4千人、そのうち申告納税額があるのは、35万5千人となっています。申告納税額は2,500億円でいずれも前年よりも減少しています。相続時精算課税を適用した申告人員は4万2千人で、申告納税額は327億円となっています。

**10月**

国税庁によると、令和元年分の申告所得税の申告人員は2204万人で、そのうち申告納税額があるのは630万人となっています。申告納税額は3兆2,176億円、前年より約2%減少しています。土地等の譲渡所得の申告人員は52.5万人、株式等の譲渡所得の所得人員は99.6万人です。

**9月**

国税庁によると、令和元年分の申告所得税の申告人員は2204万人で、そのうち申告納税額があるのは630万人となっています。申告納税額は3兆2,176億円、前年より約2%減少しています。土地等の譲渡所得の申告人員は52.5万人、株式等の譲渡所得の所得人員は99.6万人です。

**8月**

不動産譲渡契約書のうち記載された契約金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書のうち記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率については、軽減措置が適用されていますが、その適用期限が令和4年3月31日まで、2年間延長されました。

**7月**

個人が、住宅用家屋の新築・新築住宅用家屋の取得をし、居住の用に供した場合の所有権の保存登記び係る登録免許税の税率は、新築・取得後1年以内に登記を受けるものに限り、1000分の4が1000分の1.5に軽減されていますが、その適用期限が令和4年3月31日まで2年間延長されました。

**6月**

消費税の軽減税率導入にともなって、令和元年10年1日を含む課税期間(9月30までの取引は除きます。)から、簡易課税において、第三種事業(みなし仕入れ率70%)である農業、林業、漁業のうち軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業は、第二種事業(みなし仕入率80%)とされています。

**5月**

国税庁では、2回目となるCRS(共通報告基準)に基づく非居住者金融口座情報の自動的情報交換を行い、令和元年11月末時点で、日本の非居住者に係る金融口座情報約47万件を64か国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報約189万件を85か国・地域から受領しています。

**4月**

大規模法人の電子申告義務化が令和2年4月1日以後開始する事業年度から開始されます。電子申告義務化法人は、事業年度開始の時において資本金の額が1億円を超える法人で、令和2年4月1日以後開始する事業年度の開始の日から1か月以内に届出書を所轄税務署に提出する必要があります。

**3月**

申告所得税の納付については、振替納税(預貯金口座からの口座引落し)が可能ですが、事前に税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書の提出が必要です。転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書の提出が必要となります。

**2月**

令和2年分の扶養控除等申告書の住民税に関する事項欄に単身児童扶養者欄が新設されました。単身児童扶養者とは、所得の見積額が48万円以下の児童で、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻(内縁関係にある場合を含む)をしていない者等をいいます。

**1月**

国税庁によると平成30年度末の国税の滞納残高は、8,118億円で前年度末より413億円減少しました。平成30年度の新規滞納発生額は、6,143億円で前年度より12億円減少しています。滞納発生割合(新規滞納発生額/徴収決定済額)は、1.0%です。

★R2年 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると令和元年度末の国税の滞納残高は、7,554億円で前年度末より564億円(6.9%)減少しました。

令和元年度の新規滞納発生額は、5,528億円で前年度より615億円(10.0%)減少しています。滞納発生割合(新規滞納発生額/徴収決定済額)は0.9%です。 

**11月**

国税庁によると、令和元年分の贈与税の申告人員は48万4千人、そのうち申告納税額があるのは、35万5千人となっています。申告納税額は2,500億円でいずれも前年よりも減少しています。相続時精算課税を適用した申告人員は4万2千人で、申告納税額は327億円となっています。

**10月**

国税庁によると、令和元年分の申告所得税の申告人員は2204万人で、そのうち申告納税額があるのは630万人となっています。申告納税額は3兆2,176億円、前年より約2%減少しています。土地等の譲渡所得の申告人員は52.5万人、株式等の譲渡所得の所得人員は99.6万人です。

**9月**

国税庁によると、令和元年分の申告所得税の申告人員は2204万人で、そのうち申告納税額があるのは630万人となっています。申告納税額は3兆2,176億円、前年より約2%減少しています。土地等の譲渡所得の申告人員は52.5万人、株式等の譲渡所得の所得人員は99.6万人です。

**8月**

不動産譲渡契約書のうち記載された契約金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書のうち記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率については、軽減措置が適用されていますが、その適用期限が令和4年3月31日まで、2年間延長されました。

**7月**

個人が、住宅用家屋の新築・新築住宅用家屋の取得をし、居住の用に供した場合の所有権の保存登記び係る登録免許税の税率は、新築・取得後1年以内に登記を受けるものに限り、1000分の4が1000分の1.5に軽減されていますが、その適用期限が令和4年3月31日まで2年間延長されました。

**6月**

消費税の軽減税率導入にともなって、令和元年10年1日を含む課税期間(9月30までの取引は除きます。)から、簡易課税において、第三種事業(みなし仕入れ率70%)である農業、林業、漁業のうち軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業は、第二種事業(みなし仕入率80%)とされています。

**5月**

国税庁では、2回目となるCRS(共通報告基準)に基づく非居住者金融口座情報の自動的情報交換を行い、令和元年11月末時点で、日本の非居住者に係る金融口座情報約47万件を64か国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報約189万件を85か国・地域から受領しています。

**4月**

大規模法人の電子申告義務化が令和2年4月1日以後開始する事業年度から開始されます。電子申告義務化法人は、事業年度開始の時において資本金の額が1億円を超える法人で、令和2年4月1日以後開始する事業年度の開始の日から1か月以内に届出書を所轄税務署に提出する必要があります。

**3月**

申告所得税の納付については、振替納税(預貯金口座からの口座引落し)が可能ですが、事前に税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書の提出が必要です。転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書の提出が必要となります。

**2月**

令和2年分の扶養控除等申告書の住民税に関する事項欄に単身児童扶養者欄が新設されました。単身児童扶養者とは、所得の見積額が48万円以下の児童で、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻(内縁関係にある場合を含む)をしていない者等をいいます。

**1月**

国税庁によると平成30年度末の国税の滞納残高は、8,118億円で前年度末より413億円減少しました。平成30年度の新規滞納発生額は、6,143億円で前年度より12億円減少しています。滞納発生割合(新規滞納発生額/徴収決定済額)は、1.0%です。

★R元年 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると平成30年度は、査察事案121件を告発、その脱税額(告発分)は112億円でした。

重点事案(消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその社会的波及効果が高いと見込まれる事案)を多数告発、特に消費税受還付事案は、16件の告発でした。

**11月**

国税庁によると、平成30年度における審査請求の件数は、3,104件で、前年度より5.1%増加しています。審査請求の処理件数は、2,923件で、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は216件(一部認容139件、全部認容77件)、その割合は7.4%となっています。

**10月**

国税庁によると、平成30年分の所得税等の申告人員は、約2,222万人で前年比1.1%増加しています。このうち、土地等の譲渡所得の申告人員は、約52万6千人で前年比2.3%増ですが、株式等の譲渡所得の申告人員は、約101万5千人で前年比1.6%の減となっています。

**9月**

国税庁は、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャンネルとして、チャットボット(テキスト等により自動的に会話するプログラム)による税務相談を本年度中に試験導入して、まず給与所得者及び年金受給者の確定申告に係る簡易な質問に対応し、順次拡大していく予定です。

**8月**

相続、遺贈により財産を取得した者が法定相続人で、20歳未満の者である場合においては、相続税の未成年者控除(10万円×20歳に達するまでの年数)が適用されますが、民法改正によって令和4年4月1日以後に相続、遺贈により取得する財産に係る相続税から、年齢が18歳未満となります。

**7月**

平成31年度税制改正によって、土地に関する登記のうち、売買による所有権の移転に係る登録免許税の軽減措置(2.0%→1.5%)、所有権の信託に係る登録免許税の軽減措置(0.4%→0.3%)について、令和3年(2021年)3月31日まで2年間延長することとされました。

**6月**

会社が事業用に取得した空撮用ドローンの減価償却に当たって、その法定耐用年数は、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当せず、「器具及び備品」の中の「光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、5年とされています。

**5月**

国税庁によると、平成29年中に死亡した人(被相続人数)は約134万人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万2千人、課税割合は8.3%となっています。

被相続人1人当たりの課税価格は1億3,952万円、税額は1,807万円となっています。

**4月**

国税庁によると、平成30年10月1日現在、日本では71の二国間租税条約等が発効しており、全てに情報交換設定が設けられています。多国間の枠組みとして税務行政執行共助条約が発効している国は90か国で、合わせると日本の情報交換ネットワークは126か国・地域をカバーしています。

**3月**

国税庁によると平成29年度の法人税の申告のうち、繰越欠損金控除後の黒字申告割合は34.2%(前年度は33.2%)と7年連続で上昇しました。申告所得金額は約70兆7,677億円(前年度は約63兆4,749億円)、申告税額は約12兆4,730億円(前年度は約11兆2,372億円)となっています。

**2月**

税務署から送付されたバーコード付の納付書が必要であったコンビニ納付が1月4日以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名、税額等)をいわゆる「QRコード」として作成・出力し、コンビニのLoppi等の端末でバーコード(納付書)を出力し、レジで納付することが可能になりました。

**1月**

国税庁によると、平成29年度の国税不服審判所への審査請求の件数は2,953件で、前年度より18.7%増加しています。審査請求の処理件数は、2,475件で、このうち、納税者の主張で何らかの形で認められたものは202件(一部認容148件、全部認容54件)で、その割合は8.2%です。

 

 

 

★H30 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると平成29年度の租税滞納状況は、28年度末の滞納整理中のものの額8,971億円、新規発生滞納額6,155億円、整理済額6,595億円、29年度末滞納整理中のものの額8,531億円(前年度比440億円減少)で、平成10年度(ピーク時、2兆8,149億円)の30.3%となっています。

**11月**

国税庁によると、平成29年度の査察調査の着手件数は174件、処理件数は163件でした。処理件数のうち、検察庁に告発した件数は113件、告発率は69.3%でした。

査察事案に係る脱税額は総額で135億円、告発事案1件当たりの脱税額は8,900万円でした。

**10月**

国税庁によると、平成29年度の税務訴訟の発生件数は199件で前年度より13.5%減少しています。そのうち、国側が一部敗訴したもの及び全部敗訴したものは21件(一部敗訴10件、全部敗訴11件)、敗訴割合は10.0%(前年度は4.5%)となっています。

**9月**

平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は本則規定(100分の4)にかかわらず、100分の3とすることとされていますが、平成30年度税制改正により、その適用期間が、平成33年3月31日まで延長されました。

**8月**

国際観光旅客税(いわゆる出国税)が創設され、日本から航空機や船舶で出国する人から出国一回につき、1,000円を徴収することになり、平成31年1月7日以降の出国から適用されます。

入国後24時間以内に出国する航空機の乗り継ぎ客や2歳未満の幼児は対象外となります。

**7月**

出版業(出版物取次業)や製薬業(医薬品卸売業)など商品販売に際し、無条件に返品を受け入れる業種に認められていた返品調整引当金の繰入額の損金算入が、30年度税制改正により廃止されました。ただし、平成42年3月31日までの間に開始する事業年度については、経過措置があります。

**6月**

国税庁ではインターネット上に国税庁法人番号公表サイトを開設して、@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地、B法人番号、の基本三情報を公表しています。

また、基本三情報に基づく検索機能や二次利用可能な形式による電子的情報の提供も行われています。

**5月**

納税証明書は、e-Taxを使ったオンライン請求をすることができます。パソコンやスマートフォンで納税証明書請求データを作成して送信し、納税署窓口で本人確認後に受け取ります。電子署名、電子証明書は不要で、手数料は1税目1年度1枚370円で、通常の400円より安くなっています。

**4月**

国税庁によると、平成28年分の相続税の課税割合(亡くなられた方のうち相続税の課税対象となった被相続人の割合)は8.1%となっています。

平成26年分の課税割合は4.4%でしたが、基礎控除額の削減等の改正により、平成27年分は8.0%と大幅に増加しています。

**3月**

平成30年4月1日以後終了事業年度分から、法人事業概況説明書の様式が改訂されます。改定内容は、「法人番号」欄の追加及び「納税地」欄等の削除、「支店・子会社の状況」欄の見直し、「電子計算機の利用状況」欄の見直しなどとなっています。

**2月**

国税庁によると、平成28事務年度において、電子帳簿保存のうちスキャナ保存の累計承認件数が1,050件となっています。スキャナ保存は、平成27年度、平成28年度税制改正によって、領収書等の金額要件廃止やスマホ等による読取が可能となるなど要件が緩和されています。

**1月**

国税庁によると、平成28年度の国税不服審判所への審査請求の件数は2488件(前年度より18.6%増)です。

審査請求の処理件数は、1959件で、このうち、納税者の主張が何らかの形で認められたものは241件(一部容認192件、全部容認49件)で、その割合は12.3%となっています。

★H30 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると平成29年度の租税滞納状況は、28年度末の滞納整理中のものの額8,971億円、新規発生滞納額6,155億円、整理済額6,595億円、29年度末滞納整理中のものの額8,531億円(前年度比440億円減少)で、平成10年度(ピーク時、2兆8,149億円)の30.3%となっています。

**11月**

国税庁によると、平成29年度の査察調査の着手件数は174件、処理件数は163件でした。処理件数のうち、検察庁に告発した件数は113件、告発率は69.3%でした。

査察事案に係る脱税額は総額で135億円、告発事案1件当たりの脱税額は8,900万円でした。

**10月**

国税庁によると、平成29年度の税務訴訟の発生件数は199件で前年度より13.5%減少しています。そのうち、国側が一部敗訴したもの及び全部敗訴したものは21件(一部敗訴10件、全部敗訴11件)、敗訴割合は10.0%(前年度は4.5%)となっています。

**9月**

平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は本則規定(100分の4)にかかわらず、100分の3とすることとされていますが、平成30年度税制改正により、その適用期間が、平成33年3月31日まで延長されました。

**8月**

国際観光旅客税(いわゆる出国税)が創設され、日本から航空機や船舶で出国する人から出国一回につき、1,000円を徴収することになり、平成31年1月7日以降の出国から適用されます。

入国後24時間以内に出国する航空機の乗り継ぎ客や2歳未満の幼児は対象外となります。

**7月**

出版業(出版物取次業)や製薬業(医薬品卸売業)など商品販売に際し、無条件に返品を受け入れる業種に認められていた返品調整引当金の繰入額の損金算入が、30年度税制改正により廃止されました。ただし、平成42年3月31日までの間に開始する事業年度については、経過措置があります。

**6月**

国税庁ではインターネット上に国税庁法人番号公表サイトを開設して、@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地、B法人番号、の基本三情報を公表しています。

また、基本三情報に基づく検索機能や二次利用可能な形式による電子的情報の提供も行われています。

**5月**

納税証明書は、e-Taxを使ったオンライン請求をすることができます。パソコンやスマートフォンで納税証明書請求データを作成して送信し、納税署窓口で本人確認後に受け取ります。電子署名、電子証明書は不要で、手数料は1税目1年度1枚370円で、通常の400円より安くなっています。

**4月**

国税庁によると、平成28年分の相続税の課税割合(亡くなられた方のうち相続税の課税対象となった被相続人の割合)は8.1%となっています。

平成26年分の課税割合は4.4%でしたが、基礎控除額の削減等の改正により、平成27年分は8.0%と大幅に増加しています。

**3月**

平成30年4月1日以後終了事業年度分から、法人事業概況説明書の様式が改訂されます。改定内容は、「法人番号」欄の追加及び「納税地」欄等の削除、「支店・子会社の状況」欄の見直し、「電子計算機の利用状況」欄の見直しなどとなっています。

**2月**

国税庁によると、平成28事務年度において、電子帳簿保存のうちスキャナ保存の累計承認件数が1,050件となっています。スキャナ保存は、平成27年度、平成28年度税制改正によって、領収書等の金額要件廃止やスマホ等による読取が可能となるなど要件が緩和されています。

**1月**

国税庁によると、平成28年度の国税不服審判所への審査請求の件数は2488件(前年度より18.6%増)です。

審査請求の処理件数は、1959件で、このうち、納税者の主張が何らかの形で認められたものは241件(一部容認192件、全部容認49件)で、その割合は12.3%となっています。

★H29 バックナンバー★

**12月**

国税庁によると、平成28年度の税務訴訟の発生件数は230(前年度より0.5%減)です。税務訴訟の終結件数は、245件で、このうち、国側が一部敗訴したもの及び全部敗訴したものは11件(一部敗訴5件、全部敗訴6件)で、その割合は4.5%となっています。

**11月**

国税庁によると、平成28年度の再調査の請求(改正前の異議申立て)の件数は1674件(前年度より47.5%減)です。納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は123件(一部認容は100件、全部認容23件)で、その割合は6.8%となっています。

**10月**

国税庁によると、平成28年度の査察の処理件数は193件で、そのうち告発件数は132件、告発率は68.4%となっています。また、査察事件のうち1審判決が言い渡された件数は100件で、そのすべてが有罪判決、そのうち14人が実刑判決となっています。

**9月**

本店移転等で法人税の納税地に異動があった場合、異動前の納税地の所轄税務署長と異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならないこととされていましたが、平成29年4月1日以後の異動については、異動前の所轄税務署長にのみ届け出ればよいことになりました。

**8月**

平成29年度税制改正により、役員の定期同額給与について、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税、社会保険料の額等を控除した金額(手取額)が同額である場合には、当該定期給与の当該各支給時期のおける支給額は、同額であるものとみなすこととされました。

**7月**

平成29年度税制改正において、土地の売買による所有権の移転登記、住宅用家屋の所有権の保存登記と移転登記、住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記にかかる登録免許税の税率軽減措置について、平成29年3月31日までとされていた適用期限が、それぞれ延長されました。

**6月**

消費税では、住宅の貸付は非課税取引ですが、店舗や事務所の貸付けは課税取引です。併用住宅の場合には、住宅部分のみが非課税となるため、建物の貸付けに係る対価の額を住宅の貸付部分と事業用の貸付部分とに、床面積割合などによって、合理的に区分することが必要となります。

**5月**

一般的な近視等の矯正のための眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象になりません。ただし、白内障、緑内障などの疾病により治療を必要とする一定の症状を有する者が、医師による治療の一環として装用する眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象となります。

**4月**

国、地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は、消費税が非課税とされています。ただし、地方公共団体が行う事業系ごみの収集、運搬、処理という役務提供は、非課税となる行政手数料等に該当せず、消費税の課税取引となります。

**3月**

その年の12月31日において、価額の合計額が5千万円を超える国外にある財産を所有している居住者(非永住者は除きます)は、その国外財産の種類、数量及び価額等を記入した国外財産調書を翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

**2月**

e−TAXで申告書や申請書等を送信する際に、出資関係図や収用証明書などの添付書類について、PDF形式のイメージデータで送信することができます。ただし、申告書や申請書等イメージデータによる送信の対象とならないものを送信した場合は、無効となりますので注意が必要です。

**1月**

平成29年分の所得税から、給与所得の控除の上限額について230万円(給与等の収入金額1,200万円)が220万円(給与等の収入金額1,000万円)に引き下げられます。それにともなって、1月以降に支払うべき給与、賞与に対する源泉徴収税額表も改正されています。

★H28 バックナンバー★

 **12月**

国税庁がまとめた平成27年度におけるe−Taxの利用状況によると、利用合計数は2,677万7,157件となり、前年度比0.9%減となっています。項目別では、所得税が約950万件、法人税が約196万件、給与所得の源泉徴収票等が約190万件などとなっています。

 **11月**

確定申告書は、これを提出する際の納税地の所轄税務署に提出することなります。たとえば、12月決算法人が1月に本店移転をして、2月に確定申告書を提出する場合は、提出する際の納税地である本店移転先の所轄税務署に提出することになります。

 **10月**

国税庁が公表した平成28年分の路線価は、全国の平均変動率が前年比0.2%プラスとなり、8年ぶりに上昇に転じました。上昇したのは14都道府県、下落したのは33県となっています。なお、全国の路線価は、国税庁のホームページで確認することができます。

 **9月**

労働基準法の規定により即時解雇する際に支払うこととなる解雇予告手当については、所得税法上、退職手当等に該当することとされています。したがって、通常の給与としての源泉徴収ではなく、退職所得として取り扱うこととなりますので、注意する必要があります。

 **8月**

平成28年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の取得価額の損金算入の特例制度について、対象を中小企業者等のうち事務負担に配慮する必要があるもの(常時使用する従業員の数が千人以下の法人)に限定した上、定期期間が平成30年3月31日まで延長されました。

 **7月**

平成28年度税制改正によって、平成29年1月4日から国税のインターネットを利用したクレジットカードによる納付(電子情報処理組織を使用して行う納税受託者に対する納付の委託)が可能となります。なお、都税などでは既にクレジットカードによる納付が可能です。

 **6月**

前払費用は、原則として、支払時に資産計上し、役務の提供を受けた時に損金となります。ただし、地代家賃や利息、保険料など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものについて、継続して支払った事業年度の損金の額に算入しているときは、支払時の損金算入が認められます。

 **5月**

信販会社の加盟店が、クレジットカードによる顧客への販売代金から差引かれるクレジット手数料については、金銭債権の譲受けとして、消費税の非課税取引となります。したがって、名称が手数料であったとしても、仕入税額控除の対象にはなりません。

 **4月**

一定の契約書を作成した場合には、印紙税の納付が必要ですが、印紙税法の契約書とは、契約当事者間において契約の成立、更改、内容の変更等の事実を証明する目的で作成される文書をいい、解約合意書などのように契約の消滅の事業のみを証明する目的で作成される文書は課税対象とはなりません。

 **3月**

住宅借入金等特別控除の適用を受けている人が、借換えをした場合、新たな住宅借入金等が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、償還期間が10年以上など一定の要件を満たすものであれば、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 **2月**

委託販売を行った場合、受託者の消費税の課税対象となる金額は、販売手数料の額です。ただし、委託販売が課税資産の譲渡等のみである場合、受託者が販売した金額を資産の譲渡対価とし、委託者への支払額を課税仕入れに係る支払対価とすることも認められています。

 **1月**

平成28年分の所得税から、給与所得控除の上限額について、245万円(給与等の収入金額1,500万円)が230万円(給与等の収入金額1,200万円)に引き下げられます。それに伴って、1月以降に支払う給与、賞与に対する源泉徴収税額表も改正されています。

★H27 バックナンバー★

 **12月**

平成28年1月から、特定公社債等に対する税制が改正され、従来、利子等は源泉分離課税、譲渡損益は原則非課税、償還損益は総合課税であったものが、すべて申告分離課税(所得税等・住民税20.315%源泉徴収)となり、上場株式等との通算、譲渡損失の3年間の繰越控除が可能となります。

 **11月**

政府・与党は、遺言に基づいた相続について、基礎控除に上乗せする形で一定額を控除する「遺言控除」を新設し、相続税を軽減する方向で検討を進めています。遺言促進による円滑な資産移転を促し、相続をめぐるトラブルを防止するため、新控除の創設を目指すとしています。

 **10月**

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、法人にも13桁の法人番号が指定され、10月から通知されます。インターネットを通じて、@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地、B法人番号(基本3情報)が公表され、個人番号と異なり、誰でも自由に利用することができます。

 **9月**

平成27年度税制改正によって、法人や個人が納付する不当景品類及び不当表示防止法の規定による課徴金及び延滞金について、独占禁止法の規定による課徴金及び延滞金などと同様に、法人税や所得税の計算に際して、損金の額や必要経費に算入されないこととされました。

 **8月**

平成27年度税制改正によって、土地の売買による所有権の移転登記、住宅用家屋の所有権の保存登記、住宅用家屋の所有権の移転登記、住宅所得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率軽減措置が、それぞれ平成29年3月31日まで2年間延長されることになりました。

 **7月**

税制改正によって、法人税の税率が、25.5%から23.9%に引き下げられ、平成27年4月1日以後開始事業年度から適用されます。また、中小企業の年800万円以下の所得に対する軽減税率(15%)も、適用期限が2年間(平成29年3月31日開始事業年度まで)延長されました。

 **6月**

キャンセル料に対する消費税について、そのキャンセル料が解約に伴う事務手数料としての性格のものであれば役務の対価として消費税の課税対象となります。一方、解約に伴い発生する逸失利益の賠償金としての性格であれば、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象にはなりません。

 **5月**

平成27年4月より、国民年金3号被保険者の不整合記録問題への対応として、本来は時効で支払うことができない特定期間の保険料(最大10年分)の納付(特定追納)が可能となりましたが、この特例納付した国民年金保険料は全額が支払時の社会保険控除の対象となります。

  **4月**

法人住民税や法人事業税などの地方税について、期限後納付となった場合には、延滞金が課されることになります。

このうち、納期限延長による延滞金については、損金の額に参入されますが、納付遅延による延滞金については、損金不算入となります。

 **3月**

妊婦に対して行う母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用は、胎児の染色体の数的異常を調べる診断の一種であって、検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されても、それが治療につながらないとされているため医師による診察等の対価には該当せず、医療費控除の対象とはなりません。

 **2月**

所得税の最高税率は、従来は課税所得金額1,800万円を超える部分に対して40%でしたが、平成27年分から課税所得が4,000万円を超える部分について、45%となりました。

これに伴って、平成27年1月以降に支給する給与、賞与に対する源泉徴収税額表が変更されています。

 **1月**

マイナンバー制導入に伴って従業員や控除対象配偶者等の個人番号を記載することになる給与所得の源泉徴収票の改正様式が明らかになりました。大きさもA6サイズからA5サイズに変更されます。新様式への変更は、平成28年1月の予定です。

★H26 バックナンバー★

 **12月**

稼働を休止している固定資産については、事業の用に供してないため、減価償却を行うことはできません。

ただし、稼働休止中の固定資産であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却をすることができます。

 **11月**

住宅借入金等特別控除については、適用を受ける1年目については、本人が税務署で確定申告する必要があり、年末調整の際に控除を受けることはできませんが、翌年分以降は、住宅借入金等特別控除申告書を給与支払者に提出することによって、年末調整で適用を受けることができます。

 **10月**

税理士や弁護士の報酬の領収証(金銭の受取書)には、収入印紙は不要です。これは、税理士や弁護士の行為は一般に営業にあたらないとされているため、印紙税の非課税文書とわれているためです。ただし、税理士法人や弁護士法人の領収証については、非課税文書にはなりません。

 **9月**

耐震改修建築物等に対する固定資産税の減額制度が創設されました。この制度は、一定の家屋で、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修が行われた耐震基準適合家屋の固定資産税を減額するもので、市町村への申告が要件とされています。

 **8月**

平成26年度の税制改正により、給与所得者の給与所得控除の上限額(給与等の収入1,500万円超で245万円)が、平成28年分については、230万円(給与等の収入1,200万円超)、平成29年分以降については、220万円(給与等の収入1,000万円超)に引き下げられました。

 **7月**

平成26年度の税制改正で、個人が、平成26年4月1日以後にゴルフ会員権等(主として趣味、娯楽、保養又は観賞の目的で所有する資産)を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、給与所得などの他の所得との損益通算を適用することができなくなりました。

 **6月**

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の税率が引き下げられ、平成26年4月1日以後に作成される文書から、たとえば、契約金額1千万円超5千万円以下の場合には、1万5千円が1万円に、契約金額5千万円超1億円以下の場合には、4万5千円が3万円になっています。

 **5月**

法人がその役員や使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは、損金の額に算入されません。

法人の業務の遂行に関連してされた行為でない場合は、その役員や使用人に対する給与となります。

 **4月**

平成26年における延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年2.9%、それ以降の期間については年9.2%となりました。

また、平成26年分における利子税および還付加算金の割合は、年1.9%となりました。

 **3月**

会社が、その有する宿泊施設や体育館等の福利厚生施設を従業員等に利用させる際に受ける利用料については、資産の譲渡等に該当し、消費税の課税売上となります。

ただし、利用料を収受しない場合には、資産の譲渡等には該当しませんので、嘉永売上にはなりません。

 **2月**

東京都内のホテル、旅館に宿泊する人には、法定外目的税である宿泊税が課税されます。

税率は、1人1泊の宿泊料金(食事等は含まない素泊まり料金、消費税抜き)が1万円以上1万5千年未満の場合は100円、1万5千円以上の場合は200円です。宿泊料金が1万円未満の場合は、課税されません。

 **1月**

ゴルフ場を利用する場合、ゴルフ場の所在する都道府県税としてゴルフ場利用税が課税されます。ゴフル練習場の利用は、課税対象ではありません。

標準税率は1日当たり800円で、上限は1,200円です。税収の7割はゴルフ場の所在する市町村に交付されることとされています。

 

★H25 バックナンバー★

  **12月**
現行は、最長1年間の国民年金保険料の前納制度について、平成26年4月末の口座振替分から、割引額の大きな2年前納制度が導入されます。
この制度により2年分の保険料を支払った場合、その全額を支払った年の社会保険料等として差し支えないこととされます。
  **11月**
全年分の所得税の確定申告に基づいて計算した予定納税基準額が15万円以上である場合には、原則としてその3分の1相当額を7月(第1期)と11月(第2期)にそれぞれ予定納税する必要があります。
該当者には、税務署から予定納税額の通知書が送付されています。
 **10月**
寄付金を支出した場合、対価を得て行われる取引でないため、名目は寄付でもその寄付に対価性が認められる場合を除き、消費税の課税仕入れには該当しません。
ただし、金銭ではなく、物品を購入して寄付をした場合には、その物品の購入代金は課税仕入れに該当します。
 ** 9月**
税制改正により、相続時精算課税制度の適用を受けることができる贈与者の年齢要件が、65歳以上から60歳以上に引き下げられました。
また、対象となる受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されました。
この改正は、平成27年1月1日以後の贈与から適用されます。

 ** 8月**
現在の所得税の税率は、6段階の超過累進税率で、最低税率は5%、最高税率は40%(課税所得1,800万円超の部分)です。
平成25年度税制改正によって、平成27年分以降の所得税の税率は、7段階となり、最高税率は45%(課税所得4,000万円超の部分)となりました。
 ** 7月**
金銭または有価証券の受取書(領収書)については、その記載金額に応じて印紙税が課税されますが、記載された受取金額が3万円未満のものは非課税とされています。税制改正により、平成26年4月1日以後に作成される受取書については、5万円未満のものが非課税となります。
 ** 6月**
従業員に支給する通勤手当のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものについては、所得税の非課税限度額を越えている場合であっても、消費税においては、その全額が課税仕入れに該当します。通勤定期等の現物による支給についても同様です。
 ** 5月**
商品券などを購入した場合、物品切手等の譲渡に該当し、消費税は非課税で、課税仕入れとすることはできません。ただし、事業者が自ら使う商品券などの購入について、継続して購入日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、その経理処理が認められます。
 ** 4月**
道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地使用料は、土地の貸付に該当し、消費税の非課税取引とされますが、電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱使用料については、電柱の一部の貸付の対価であるため、土地の貸付には該当せず、課税取引となります。
 ** 3月**
人間ドックなどの健康診断費用は、原則として医療費控除の対象になりませんが、健康診断の結果疾病が発見され、診断に引き続いて治療した場合には、その健康診断の費用も医療費控除の対象になります。
 ** 2月**
昨年10月〜国民年金の後納制度がスタートしており、未納となっている国民年金保険料について、過去10年分まで納付することが出来ます。過去3年度以前については、加算金が付くことになりますが、加算金部分を含めて支払った全額が社会保険料控除の対象となります。
 ** 1月**
従来は企業だけが拠出することとされていた企業型確定拠出年金(日本型401K)について、平成24年1月から、従業員拠出(マッチング拠出)がスタートしています。
この従業員が拠出した掛金については、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

 

★H24 バックナンバー★

 **12月**

平成25年1月1日以降に支払うべき給与や賞与から源泉徴収する際に使用する源泉徴収税額表が、改正されています。これは復興特別所得税の導入と給与所得控除の上限設定にともなうものです。

 **11月**

土地の貸付については、消費税の非課税取引とされていますが、国道や県道など国または地方公共団体等がその有する道路の使用許可に基づいて収受する道路占有料についても、土地の貸付に係る対価に該当するものとして取り扱うこととされており、消費税の非課税取引となります。

 **10月**

終身タイプの「ガン保険」は、支払保険料の全額が損金算入されていましたが、平成24年4月27日以後の契約分から保険期間(加入時の年齢から105歳までの期間)の前半50%に相当する期間を前払期間として、その間は支払保険料のうち2分の1を前払金等として資産計上することになりました。

 ** 9月**

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。従来は、贈与税の申告は申告書(紙ベース)で行う必要がありましたが、平成24年分の申告から電子申告(e-Tax)によることが出来るようになりました。

 ** 8月**

売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書などの継続的取引の基本となる契約書(契約期間が3カ月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます)については、印紙税の課税文書(第7号文書)に該当し、印紙税額は1通につき4千円となっています。

 ** 7月**

平成24年度是正改正で、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円とすることとされました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
なお、源泉徴収税額表は、復興特別所得税の創設による改正も含めて、平成25年1月1日以後支払うべき給与等について適用されます。

 ** 6月**

個人住民税の均等割は、都道府県民税が1,000円(年額)、市町村民税が3,000円(年額)です。
しかし、平成26年度から平成35年度分までは、いわゆる復興財源確保法によって、それぞれ500円を上乗せして、都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円となるようです。

 ** 5月**

消費税の還付申告を行う場合、従来は任意であった「仕入税額控除に関する明細書」の提出について、その記載事項が見直された上で、義務付けられました。なお、この改正は、24年4月1日以降に提出する還付申告から適用されています。

 ** 4月**

前年分の所得に対して課税される個人住民税において、例外的に現年分離課税とする退職所得は、早期納税となるたため、10%税額控除が行われています。この10%税額控除が廃止され、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用されます。

 ** 3月**

源泉所得税の納税地の改正が行われ、従来の納税地は給与等の支払の日の事務所等の所在地でしたが、1月以降、事務所等の移転が行われた場合は、移転前の給与等の支払に対する納税地も、移転後の事務所等の所在地とすることとされました。

 ** 2月**

所得税の確定申告義務のある人の還付申告書は、従来は翌年2月16日以降でなければ提出できませんでしたが、税制改正により、平成23年分の確定申告書からは、翌年1月1日以降に提出できるようになりました。

 ** 1月**

所得税の確定申告義務のある人の還付申告書は、従来は翌年2月16日以降でなければ提出できませんでしたが、税制改正により、平成23年分の確定申告書からは、翌年1月1日以降に提出できるようになりました。

 

★H23 バックナンバー★

 **12月**

給与所得者が、使用者から居住用住宅等の取得資金の貸付を使用人である地位に基づき無利息または低利で受けた場合の住宅取得資金裕氏の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されます。ただし、同日までに貸付を受けたものについては、平成23年以降も引き続きこの特例が適用されます。
 **11月**
平成21年度の税制改正で、住宅ローン控除の改正が行なわれています。従来、控除の対象とされる借入金残高の上限は最大で2,000万円でしたが、平成21年では5,000万円に拡大されています。また、従来の控除期間は10年と15年の選択制で、控除率も1.0%〜0.4%の間で変化するものでしたが、改正後の控除期間は10年で、控除率も全期間1.0%となっています。比較すると、改正前の全期間における控除の累計額は最大160万円ですが、改正後では最大500万円となります。
 **10月**
給与所得の源泉徴収税額表には、月額表と日額表があります。月ご、半月ごと、10日ごとに支払うものについては、月額表を使用します。毎日または週ごとに支払うものについては、日額表を使用します。また、賞与については、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使用します。
 ** 9月**
消費税の仕入税額控除は、課税仕入れを行った課税期間において行うこととされています。課税仕入れを行った日は、資産の譲受けや役務の提供を受けた日となりますので、減価償却資産や棚卸資産についても、取得した日の属する課税期間においてその全額を控除対象することになります。
 ** 8月**
景気後退下での生活支援と地域経済対策として、一人当たり12,000円または20,000円の定額給付金が支給されていますが、この定額給付金については、租税特別法で所得税が非課税とされています。
 ** 7月**
交際費で、得意先の接待のための飲食代金や御中元・御歳暮などの得意先への贈答品の購入代金は、原則として消費税の課税仕入れに該当します。ただし、得意先への祝金・餞別・香典などを支出した場合や得意先への贈答の中でも商品券・ビール券・パーティー券などの購入代金は、課税仕入れには該当しません。
 ** 6月**
労働基準法の規定によって予告をしないで解雇する場合に支払われる解雇予告手当は、退職手当等に該当するとされています。したがって、通常の給与としての源泉徴収は行わず、退職所得として取り扱うこととなりますので、注意する必要があります。
 ** 5月**
5月21日から裁判員制度がスタートしますが、裁判員等が裁判所に出頭した場合には、旅費、日当、宿泊料が支給されることになります。これらの旅費等については、所得税では雑所得として扱われ、支給額から実際の交通費等を差し引いた金額を雑所得として申告することになります。
 ** 4月**
単身赴任などの勤務や療養の都合上、他の親族と日常の寝起きを共にしていなくても、その余暇には生活を共にすることを常例としている場合、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行なわれていれば、扶養親族などの判定に当たって、生計を一にするものとみなされます。
 ** 3月**
確定申告書は、これを提出する際の「納税地」の所轄税務署に提出します。「納税地」とは、通常の場合には住所地となります。たとえば、1月に引っ越しをしたような場合には、引っ越し後の住所地(申告時の納税地)の所轄税務署に提出します。
 ** 2月**
取引先等を自分の経営する店へ招待した場合の費用は当然交際費となります。しかし、この交際費等の金額は提供した料理等の原価による事が出来ます。原価の算出が難しい場合には、一般客に提供する通常の価格に原価率を掛けて計算してもよいでしょう。 
 ** 1月**
所得税で、社会保険料控除を受けるには、その年に実際に社会保険料を支払っている必要があり、その年の分であっても未払いの場合には、控除を受けることができません。逆に、過去の年の分であっても、その年に実際に支払っていれば、その年の社会保険料控除の対象となります。